安心と安全の総合コンサルタント 有限会社 箕輪保険事務所

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代理店の権限について

損害保険募集人の権限について

損害保険募集人は、お客さまと申込先の保険会社の損害保険契約の媒介、または締結の代理権を有しています。
なお、当社の取扱う保険商品の中には告知受領権を有する商品もあります。お客さまに告知いただいた保険申込書(告知書)の記載内容が事実と異なる場合は、ご契約が解除または無効となり、保険金をお支払いできないことがありますので、正しく告知いただきますようお願いいたします。

生命保険募集人の権限について

生命保険募集人は、お客さまと申込先の保険会社の生命保険契約の媒介を行います。契約締結の代理権はありません。また、生命保険募集人には告知受領権はありません。告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師のみが有しております。生命保険募集人に口頭でお話しいただいても告知したことにはなりませんので、告知書面へのご記入をお願いいたします。なお、保険会社が承諾した時に保険契約は有効に成立します。

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